「東京都認知症施策推進計画」について

計画の位置付け、計画期間・計画の進行管理

  • 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下「基本法」という。)第12条に基づき、認知症施策推進基本計画を基本としつつ、東京都の実情に即した計画として策定しており、国の動向や認知症をめぐる状況の変化にも対応した、東京都の認知症施策に関する基本的・総合的な方向性を示すものです。また、区市町村が計画を策定する際の参考となるものです。
  • 本計画(第1期)の計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間を対象とし、第10期東京都高齢者保健福祉計画の検討時期と合わせ、令和8年度を目途に見直しを行います。
  • 本計画期間中は、「東京都認知症施策推進会議」等において、計画の達成状況の進行を管理し、次期以降の計画につなげていきます。計画の進行管理や見直しに際しては、認知症のある人及び家族等の意見を十分に聴くよう努めるものとします。

他計画との関係

本計画は、東京都の認知症施策の推進に関連する他の計画と調和を保ちつつ策定しています。

特に、基本法で「共生社会」の実現に向けた認知症のある人の生活におけるバリアフリー化の推進等について記載されたことも踏まえ、福祉・保健・医療等に係る計画だけでなく、住まいや交通に関する各計画及び施策とも調和を保つことが重要です。

  • 東京都高齢者保健福祉計画
  • 東京都保健医療計画
  • 東京都地域防災計画
  • 東京都地域福祉支援計面
  • 東京都健康推進プラン21
  • 東京都医療費適正化計画
  • 高齢者の居住安定確保プラン
  • 東京都障害者・障害児施策推進計画
  • 東京都福祉のまちづくり推進計画
  • 東京都住宅確保要配慮者
    賃貸住宅供給促進計画

認知症施策の推進に向けた基本的な考え方

都は、令和7年3月、「2050東京戦略~東京もっとよくなる~」(以下「戦略」という。)を策定しました。戦略では、2050年代に東京が目指す姿として、「心豊かに暮らし、いつまでも輝けるアクティブなChōju社会」というビジョンを描いています。その実現に向けて、単身高齢者や認知症のある人の様々な不安解消に向けた生活支援を推進することとしており、本計画は、戦略の考え方も踏まえて策定しています。

本計画の策定に当たっては、認知症のある人及び家族等とともに推進会議やその他各種意見交換の場における検討を行い、以下の重点目標を定めており、この重点目標を念頭に認知症施策を進めていきます。